銀座・日本橋・築地などを擁する東京都中央区。その中央区には、区内の中小企業・個人事業主がホームページを新規作成またはリニューアルする際に費用の一部を補助してくれる制度があります。その名も「中央区中小企業ホームページ作成費補助金」。最大の特徴は、一般事業者でも上限30万円・創業者なら対象経費の3分の2(上限30万円)という、東京23区のなかでもトップクラスの手厚さです。さらに申請は年2回・オンラインフォームで完結できるなど、使いやすさでも優れた制度です。この記事では、中央区のホームページ作成費補助金について、対象者・補助金額・申請の流れまで、足立区のデジタルマーケティング会社・SUN3SHOWERが詳しく解説します。1. 中央区の補助金の特徴|他区との違いを先に確認中央区のホームページ作成費補助金には、他区と比較したときに際立つ特徴が複数あります。特徴① 上限30万円は23区最高水準補助金の上限額は一般枠・創業枠ともに30万円。足立区20万円・江戸川区10万円・葛飾区5万円(通常枠)と比べても突出した手厚さです。特徴② 一般事業者でも「2分の1補助」・創業者は「3分の2補助」一般枠の補助率は対象経費の2分の1です。さらに創業枠(創業1年未満・創業予定)は3分の2に引き上げられ、どちらの枠でも上限は同じ30万円。創業者にとって特に有利な設計です。特徴③「創業予定者」も申請できる杉並区は「創業後6か月以内」が対象でしたが、中央区はさらに踏み込んで、申請日から3か月以内に創業できる見込みの方(創業枠②)も対象です。まだ会社を設立していない段階でも申請できます。特徴④ ドメイン取得費用も補助対象新規作成の場合に限り、ドメイン取得費用も対象経費に含まれます。独自ドメインを新たに取得する費用が補助の対象になるのは、他区ではあまり見られない特徴です。特徴⑤ オンラインフォームで申請完結申請は区役所への持参・郵送だけでなく、オンラインフォームで手続きが完結します。忙しい事業者にとって手続きのハードルが低い点も魅力です。比較項目中央区足立区江戸川区葛飾区杉並区補助上限30万円20万円10万円5万円〜20万円一般枠補助率2分の12分の12分の12分の1ー(創業者のみ)創業枠補助率3分の2なしなしなし3分の2創業予定者申請可不可不可不可申請可ドメイン費用対象対象外対象外対象外対象外オンライン申請対応非対応非対応非対応非対応2. 補助金の概要項目内容制度名中央区中小企業ホームページ作成費補助金運営中央区 区民部商工観光課中小企業振興係対象者中央区内の中小企業者・個人事業主(一般枠・創業枠)補助率一般枠:2分の1 / 創業枠:3分の2補助上限30万円(いずれの枠も共通)申請回数1回限り(過去に受けた場合は再申請不可)申請方法オンラインフォームまたは書類持参・郵送問い合わせ商工観光課中小企業振興係 03-3546-54873. 申請受付期間(令和8年度)令和8年度は年2回の申請受付期間が設定されています。期申請受付期間上半期令和8年5月1日(金)〜 9月30日(水)下半期令和8年10月1日(水)〜 令和9年1月29日(金)⚠️ 先着順のため、予算額に達し次第受付終了となります。 特に上半期は4月の年度開始後すぐに検討を始め、5月の受付開始と同時に申請できる準備を整えておくことを強くおすすめします。また、申請受付後の審査には約1か月程度かかります。ホームページの制作・完成・実績報告まで申請年度内(令和9年3月31日まで)に完結させる必要があるため、制作にかかる期間も考慮してスケジュールを立てましょう。4. 3つの申請枠の解説中央区の補助金には一般枠・創業枠①・創業枠②の3種類があります。自分の状況に合った枠を選んで申請します。一般枠|補助率2分の1・上限30万円中小企業基本法に定める中小企業者で、区内に本店登記または主たる事業所を有すること区内で1年以上事業を営んでいること法人(個人)事業税・法人(個人)住民税を滞納していないこと既存の中小企業やフリーランスの方が対象です。「すでにホームページはあるがリニューアルしたい」という方も、全面的な改修であれば対象になります。創業枠①|補助率3分の2・上限30万円中小企業基本法に定める中小企業者で、区内に本店登記または主たる事業所を有すること区内で創業して1年未満であること区内で創業してから間もない事業者向けの枠です。補助率が3分の2と高く、立ち上げ期のWebへの初期投資を強力にサポートします。創業枠②|補助率3分の2・上限30万円区内で中小企業者として創業することを予定している者申請日の翌日から起算して3か月以内に、法人登記または個人事業の開業届出書の写しを提出できる見込みの者まだ会社設立・開業届提出前でも申請できる、最も早い段階で使える枠です。「開業と同時にホームページを公開したい」という方に最適です。⚠️ 創業枠②で申請した場合、補助金交付申請日の翌日から3か月以内に登記または開業届の写しを区に提出する義務があります。この期限を過ぎると交付決定が取り消されることがありますのでご注意ください。5. 共通の申請要件一般枠・創業枠に共通して、以下の要件をすべて満たす必要があります。法人は区内に本店登記があり、個人事業主は区内に主たる事業所を有すること過去に本補助金を受けてホームページを作成または改修したことがないこと(1回限り)ホームページの作成または改修前に申請すること(事前申請が必須)申請年度内(令和9年3月31日まで)に事業が完了し、実績報告書を提出できることみなし大企業でないこと(大企業の子会社・関連会社等は対象外)国・他の地方公共団体・公益団体等から同種の助成金等を受けておらず、かつ受ける予定もないことホームページ制作が主たる業務であることが確認できる業者へ制作委託すること6. 対象外となる事業者・ケース以下の場合は補助を受けることができません。過去に本補助金を受けてホームページを作成・改修したことがある(1回限り)すでにホームページの作成・改修に着手している(事前申請が必須)みなし大企業に該当する事業者(大企業が株式の過半数を保有する中小企業など)風俗営業等を営む者国・都・他の地方公共団体から同種の補助金を受けている(または受ける予定がある)制作を仲介業者に発注している(制作会社への直接委託が必要)区外の事業所・店舗専用のホームページを作成・改修する場合7. 補助の対象となる経費対象経費新たにホームページを作成するための制作委託費 (すでにホームページがある場合、新規作成は対象外。リニューアルとして申請)既存ホームページを全面的に改修するための制作委託費 (画像差し替えやページ・機能の追加等は対象外。全面リニューアルのみ対象)ドメイン取得費用(新規作成の場合のみ)ドメイン取得費用が対象になるのは、他区ではほとんど見られない中央区独自のポイントです。新規にホームページを立ち上げる際の独自ドメイン取得費を補助してもらえます。8. 対象外となる経費以下の費用は補助対象になりません。サーバー利用料などの維持管理費ドメイン更新費用(取得費のみ対象。年間維持費は対象外)自主制作に係る費用パソコン等の機器の購入・賃借費用ホームページ制作が主たる業務でない業者への委託費(仲介業者経由も含む)資本関係・親族関係にある事業者への委託費作成・改修するホームページの内容が、区外の事業所・店舗固有のものと認められる場合補助金交付決定以前に支払った経費消費税9. 補助金額のシミュレーション一般枠(補助率2分の1・上限30万円)ホームページ制作費(税抜)補助額(1/2)自己負担額20万円10万円10万円40万円20万円20万円60万円30万円(上限)30万円100万円30万円(上限)70万円創業枠(補助率3分の2・上限30万円)ホームページ制作費(税抜)補助額(2/3)自己負担額15万円10万円5万円30万円20万円10万円45万円30万円(上限)15万円60万円30万円(上限)30万円創業枠なら、45万円のホームページ制作費に対して30万円が補助され、自己負担はわずか15万円。創業初期のWeb投資を大きくサポートしてくれます。10. 申請の流れ(ステップ解説)STEP 1|制作会社の選定・見積もり取得申請には制作会社からの見積書が必要です。あわせて「受注業者の主たる業務がホームページ制作であることがわかる資料」(会社パンフレットやホームページの写しなど)も準備します。⚠️ 仲介業者を経由した発注は対象外です。制作会社と直接契約してください。STEP 2|申請書類の準備以下の書類を準備します。中央区中小企業ホームページ作成費補助金交付申請書補助事業計画書企業概要ホームページの作成・改修に係る見積書(制作会社の主な業務がHP制作とわかる資料含む)【法人】履歴事項全部証明書 / 【個人事業主】個人事業の開業届出書の写し【一般枠のみ】直近1年分の法人事業税・都民税の納税証明書(創業枠は不要)【改修の場合】現在のホームページの写し(トップページ・事業内容ページ・企業概要ページ等)様式は区公式ページからダウンロードできます。STEP 3|オンラインフォームから申請(HP着手前に必須)申請はオンラインフォームから行います。書類をアップロードして申請が完結します。【令和8年度上半期分】申請フォーム: 令和8年5月1日より受付開始窓口での申請・問い合わせ先: 中央区 区民部商工観光課中小企業振興係 〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階 電話:03-3546-5487STEP 4|審査・交付決定通知(約1か月)申請受付後、区による審査が行われます。審査には約1か月程度かかりますので、年度内の制作完了に余裕を持ったスケジュールで動きましょう。STEP 5|ホームページの制作開始交付決定通知を受けてから制作会社に発注します。交付決定前に支払いを行うと補助対象外となりますのでご注意ください。STEP 6|実績報告の提出ホームページ公開・制作費支払い完了後、1か月以内(または令和9年3月31日のいずれか早い日まで)に実績報告を提出します。実績報告に必要な書類:実績報告書補助事業収支決算書領収書・請求書の写し(振込の場合は振込明細書や通帳の写し等も可)完成したホームページの写し(URLの記載が必要)STEP 7|交付額の確定・補助金の受取実績報告の確認後に最終的な交付額が確定し、補助金が振り込まれます。11. よくある質問Q. 既にホームページを持っていますが、全面リニューアルを考えています。申請できますか?A. できます。既存ホームページの全面的な改修(リニューアル)は補助対象です。ただし「画像の差し替え」「ページや機能の追加」といった部分的な変更は対象外です。「全面的なリニューアル」であることが条件です。判断に迷う場合は申請前に区の窓口にご確認ください。Q. 創業枠②で申請したいのですが、申請後3か月以内に開業する自信がありません。どうしたらよいですか?A. 創業枠②は申請日から3か月以内に登記または開業届出書の写しを提出することが条件です。この期限を満たせない見込みがある場合は、実際に創業してから創業枠①または一般枠(1年以上事業を営んでいる場合)で申請するのが安全です。Q. 制作会社を探しているのですが、知人が経営するWeb制作会社に依頼しても問題ありませんか?A. 知人への依頼自体は問題ありませんが、資本関係・親族関係等を有する事業者への委託費は補助対象外となります。また、仲介業者を通じた発注も対象外です。制作会社と直接取引があり、当該会社の主たる業務がHP制作であることが確認できる必要があります。Q. 銀座の店舗向けのホームページを、区外の事業所が管理する形で作りたいのですが対象になりますか?A. 作成するホームページが「区内の事業所・店舗に関するもの」であれば対象になります。ただし、作成・改修するホームページの内容が区外の事業所・店舗固有のものと認められる場合は対象外です。区内の事業活動に関するホームページであることを明確にした上で申請してください。Q. 一般枠で申請する場合、「みなし大企業」に該当するかどうかはどう判断しますか?A. 大企業(資本金3億円超の法人等)が発行済み株式総数の2分の1以上を保有する中小企業は「みなし大企業」として対象外となります。資本構成に大企業が関与している場合は申請前に窓口にご確認ください。Q. 下半期(10月〜)の受付に申請しようと思っています。年度内に完成できますか?A. 下半期の受付は令和9年1月29日までです。審査に約1か月かかることを考えると、交付決定は早くても2月下旬頃になります。その後に制作・完成・実績報告まで3月31日までに完結させるには時間が非常に厳しくなります。制作期間も考慮すると、できる限り上半期(5月〜9月)での申請を強くおすすめします。12. まとめ中央区「中小企業ホームページ作成費補助金」の要点をまとめます。項目一般枠創業枠①・②対象者区内1年以上の中小企業者創業1年未満・創業予定者補助率2分の13分の2補助上限30万円30万円申請回数1回限り1回限り事前申請必須必須(創業前でも可)共通情報内容上半期申請令和8年5月1日〜9月30日下半期申請令和8年10月1日〜令和9年1月29日ドメイン費用新規作成時のみ対象申請方法オンラインフォーム問い合わせ03-3546-5487一般枠でも上限30万円・創業枠なら補助率3分の2と、中央区は23区のなかでも補助内容が充実している制度のひとつです。年2回の申請チャンスがありますが、予算切れで早期終了となるケースもあるため、5月の上半期申請開始に合わせて早めに準備を進めることが大切です。ホームページ制作を検討中の中央区の事業者様は、ぜひこの機会を活用してください。SUN3SHOWERへのご相談もお気軽にSUN3SHOWERは足立区を拠点とするデジタルマーケティング会社です。SNS運用・Web制作・広告運用を一体的に支援しています。中央区の補助金を活用したホームページ制作の見積もり・ご相談も承っています。「どんなサイトを作ればいいかわからない」「申請手続きが不安」という方も、まずはお気軽にお問い合わせください。▶ お問い合わせはこちらお問い合わせフォーム▶ 中央区公式ページ(中小企業のホームページ作成費用を補助します)中央区の公式ページ開く ▶ 補助金のご案内(PDF)補助金のご案内PDFを開く本記事の情報は2026年4月時点の公式情報をもとに作成しています。最新の申請期間・要件については、上記の中央区公式ページまたは商工観光課中小企業振興係(03-3546-5487)にてご確認ください。